車庫証明ご依頼のお客様へ - 第二弾
当事務所では宮城県外の業者様からの登録自動車の車庫証明申請及び軽自動車の車庫届出も承っております。
当事務所で対応している保管場所の地域は⇒
仙台市・多賀城市・塩竈市・宮城郡(七ヶ浜町、松島町、利府町)・名取市・岩沼市・宮城県富谷市・黒川郡[大和町(学苑2番2及び2番3を除く)、大郷町、大衡村]になります。
【 料金 】
当事務所の登録自動車の車庫証明申請の報酬額は7,000円(税別)~になります。※証紙代は別途かかります
7,000円は仙台市内の基本料金になっておりますが、この7,000円は車庫証明申請に必要な申請書、使用承諾書or自認書、所在図、配置図を【完璧】にご準備(ご記入)いただき、連絡先と【申請書の日付】だけが空欄の状態での料金になっております。
ですので、お客様に書類をどこまでご準備いただけるかにより料金が変動いたします。
逆に言えば、しっかりとご準備いただければお安くご依頼いただけることになります。
しかし、車庫証明は管轄警察署のローカルルールというものがあり、お客様の地域の警察署では問題のないことでも、宮城県ではNGとなることもありますので注意が必要です。
それでは、宮城県で申請する注意点・Pointをご紹介いたします。
【Point 3】
(Point 1~2は先月の記事にあります)
・申請者住所と使用の本拠の位置が違う場合
法人でよくあるのが、本社は東京にあり支店が仙台にある場合などで、支店登記されていない場合などがこのパターンになります。
(上記の例ですと、運輸支局等での登録では車検証に使用者住所は東京本社住所、使用の本拠の位置は仙台支店の住所と記載する場合です)
この場合、宮城県で車庫証明申請時に警察署で所在証明として求められるのは、
(1)申請者の氏名(名称)の記載がある
(2)使用の本拠の住所の記載がある
(3)発行(消印)から3ケ月以内
上記(1)~(3)の記載が確認できる公共料金の領収証コピー(※1)または郵便物コピー(※2)を添付することにより、使用の本拠の所在を証明することが可能です。
(この公共料金には、電気料金・水道料金・ガス料金等がありますが、ガスはプロパンガスNG、都市ガスOKの取扱いとなっています)
※1 警察署によっては公共料金の領収証ではなく、請求書や通知書等でも受付をしてもらえるところもあるようですが、確実に受付をしてもらえるかはわかりませんので、ご準備いただく場合には領収証でお願いいたします。
※2 郵便物コピーを添付する場合には、3ケ月以内の消印があることが条件です。この消印が見にくくなっていることが多いので、切手を貼らずに郵便物を直接郵便局へ持参し、シール印字タイプで郵送すると日付がしっかり認識できますので、この方法がおすすめです!
今回は1つだけ注意点・Pointをご紹介いたしました。
また次の機会にもご紹介していきますが、ご依頼いただけるお客様はお電話で直接お問い合わせいただいても構いません。
※行政書士専用のコチラの⇒【車庫証明の委任状】を添付いただきますと、ちょっとした記入ミスがあった場合などに対処できることがありますので、同封いただけますと助かります。
当事務所では車庫証明申請は報酬額7,000(税別)~+証紙代+送料で承っております。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。