軽自動車の名義変更には押印が必要か!?
今回は宮城ナンバー・仙台ナンバーの軽自動車の名義変更などの押印(ハンコ)についてご案内いたします!
宮城での軽自動車手続きに押印(ハンコ)は不要
県外の販売店様から名義変更などのご依頼のお電話をいただき、よく聞かれるのが「こっちで軽自動車の名義変更をするときは申請依頼書とかにハンコはいらないけど、宮城もいらないですか?」という質問です。
この答えは、宮城でも軽自動車の手続きには押印(ハンコ)は不要です。
そのため、申請依頼書等には記入(手書きでも印字でもOK)されているだけで手続き可能です!
これは基本的に全国共通の取り扱いになっています!
※ただし旧所有者が軽自動車協会に印鑑の届出をしている自動車販売ディーラー様や信販会社(ローン・リース会社)様の手続きには、旧所有者が押印した申請依頼書等の書類が必要になります。
軽自動車検査協会からのお知らせURLを張りますのでご確認ください。
住民票などの使用者の住所を証する書面について
質問をされるわけではないですが、もうひとつ注意しなければいけないことをご案内しておきます。
それは住民票などの使用者の住所を証する書面についてです。
最近は販売店の営業担当者様と購入者様がLINEやメールでやりとりをすることが増えていると思います。
そこで注意しなければいけないのが、上記の住民票等をスマホなどで写真を撮って、その画像を印刷したものは使えない。ということです。
これは軽自動車検査協会のホームページに「※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。」としっかり掲載されています。
参考にそのURLも張りますのでご確認ください。
宮城でも写真を印刷したものは使用できませんが、原本を印刷したもの、もしくはFAX送信してもらったものは鮮明であれば問題なく使用できます。
過去に縮小されているもので申請をして受理してもらったことはありますが、基本的には拡大縮小なしの原本と同じサイズのものでお願いいたします。
上記をまとめると、宮城県で軽自動車の手続きをするときは…
- 基本的に申請書類への押印(ハンコ)は不要!
- 住民票などは写真を印刷したものはNG!コピーかFAXしたものはOK!
以上が、県外の販売店様からよく質問されるハンコについてと住民票などの注意しなければいけないことになります。
宮城ナンバー・仙台ナンバーの軽自動車の名義変更なら、ぜひ仙台登録事務所へご依頼ください!
郵送等での手続きも大歓迎です!
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。