当事務所では宮城県外の業者様からの登録自動車及び軽自動車などの車検証再交付申請も承っております。
再交付申請ができるのは「宮城ナンバー」と「仙台ナンバー」になります。
≪Point!≫車検証再交付は【使用者申請】になりますので、申請書の氏名・住所は【使用者欄】に記入押印ください。
◆それでは再交付申請をご依頼いただく場合に必要なものや注意点をご案内いたします。
※登録自動車と軽自動車では若干必要な書類が異なりますので、それぞれご説明いたします。
【 登録自動車 】
1.車検証再交付を行う自動車等の情報
(a)ナンバープレートの情報(例:仙台 330 さ 12-34など)
(b)車検証記載の使用者の氏名・住所
※引越しをしていたり、結婚して苗字が変わっている場合でも、あくまでも再交付する車検証に記載の氏名・住所(例:宮城県内に住んでいたときの住所など)の情報が必要です
2a.申請書(第3号様式)の使用者欄に直接押印(申請書がない場合は認印)
又は
2b.委任状(委任者は使用者。受任者(申請代理人)欄は弊所で記入しますので空欄でお願いいたします)
※引越しをしていたり、結婚して苗字が変わっている場合でも、あくまでも再交付する車検証に記載の氏名・住所(例:宮城県内に住んでいたときの住所など)での記入が必要です
※2b.の委任状申請をする場合は、理由書の添付が必要になります。
委任状申請は添付(お客様にご準備いただく)書類が増えますので、2a.での申請をおすすめいたします。
【 軽自動車 】
1.車検証再交付を行う自動車等の情報
(a)ナンバープレートの情報(例:仙台 583 さ 12-34など)
(b)車検証記載の使用者の氏名・住所
※引越しをしていたり、結婚して苗字が変わっている場合でも、あくまでも再交付する車検証に記載の氏名・住所(例:宮城県内に住んでいたときの住所など)の情報が必要です
2a.申請書(軽第3号様式)の申請者(使用者)欄に直接押印(申請書がない場合は認印)
又は
2b.申請依頼書(委託者は使用者。受任者(申請代理人)欄は弊所で記入しますので空欄でお願いいたします)
※引越しをしていたり、結婚して苗字が変わっている場合でも、あくまでも再交付する車検証に記載の氏名・住所(例:宮城県内に住んでいたときの住所など)での記入が必要です
※軽自動車の場合は、委任状ではなく【申請依頼書】になります。また、申請依頼書での申請でも、理由書は不要になります。
以上が、登録自動車と軽自動車の車検証再交付に必要なものになります。
当事務所では車検証再交付申請は報酬額4,000(税別)+実費で承っております。
※実費は申請手数料300円と送料になります
ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡ください。