自動車税を滞納している車両の手続きってできるの?
今回は自動車税(以下、自動車税等)を滞納してしまっている登録自動車や、軽自動車税(以下、自動車税等)を滞納してしまっている軽自動車や小型二輪・軽二輪の手続きについて記事を書いていきたいと思います。
今回このような記事を書こうと思ったきっかけは、お客様からの問い合わせがあったからです。
弊社では抹消登録などの手続きは頻繁にご依頼をいただいきやらせていただいておりますが、自動車税等を長年滞納している車両の手続きはあまり経験がありません。
そこで、今回お調べしましたことを記事として書かせていただきます。
この記事をお読みいただいている方の参考になれば幸いです。
自動車税を滞納している車両の手続きについて
自動車税を滞納していても名義変更や住所変更の手続きをすることは可能です。これは他県への管轄変更を伴う手続きも可能のようです。
しかし、抹消登録だけができないとのことでした。
自動車税を納めていない年度中の抹消登録はできるようですが、未納が2年以上になると嘱託保存という差し押さえ状態になり、抹消登録ができなくなります。
そうなってしまうと、滞納分を納めるまでは嘱託保存が解除されませんので抹消登録ができないことになります。
嘱託保存中のできる手続き、できない手続きは運輸支局の登録官に確認しましたので、間違いない情報だと思います。
※継続検査は自動車税を納めていないと受けられませんのでご注意ください
軽自動車税を滞納している車両の手続きについて
登録自動車は嘱託保存状態だと抹消登録だけができないと前記しましたが、軽自動車をはじめ、小型二輪、軽二輪は名義変更や廃車手続きなどすべての手続きが可能だそうです。
こちらも軽自動車検査協会で確認しましたので間違いない情報になります。
※継続検査は軽自動車税を納めていないと受けられませんのでご注意ください
自動車税等を滞納してしまっている車両の運輸支局や軽自動車協会での手続きについてご説明しましたが、あくまでもこれは手続きの話であり、滞納してしまった自動車税等がなくなるわけではありませんので、しっかりと納税するようにしましょう!
弊社では宮城ナンバー・仙台ナンバーの名義変更をはじめ、抹消手続等も承っておりますので、宮城・仙台登録ならぜひ仙台登録事務所へご依頼ください!
郵送等での手続きも大歓迎です!
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。