950登録承ります!
今回は950登録についてご案内いたします!
通称950登録ですが、登録手続き上の名称は「記載変更」になります。
記載変更は手数料がかかりませんので実費は無料になります。
なぜ950登録と言われるのかというと、車検証(自動車検査証記録事項)の備考欄に記載される検査事項コードが[950]だからです。
お車を購入してくださったお客様がキャンピングトレーラやボートトレーラなどを所有していたりすると、950登録もしてほしいとご相談されることもあるのではないでしょうか?
950登録は普通車の名義変更のように、譲渡証明書や委任状のような実印押印の書類がありませんので、「間違ったら終わりだからプロの行政書士に頼んだ方がいい!」というようなことはありません。
しかし、950登録をするけん引車(引っ張る方の車)の車検証や諸元表から必要な情報を拾って、計算書に転記し、計算書のとおりに計算して引っ張れるトレーラ等の重量を出さなければなりません。
これがけっこう面倒なのです…
参考に宮城運輸支局でいただいた計算書(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量計算書)のPDFを張りますのでご確認ください。
また、他県の申請方法はわかりませんが、宮城運輸支局では申請方法も名義変更などの登録とは違い、まずは検査整備保安部門で計算書や諸元表を提出して確認をしてもらわなければなりません。
この確認でOKでしたら検査整備保安部門の受付印が押してある専用の手数料納付書をもらうことができます。
この手数料納付書を記載変更の申請書類に付けて登録部門へ提出するというような二段階申請の流れになります。
弊社では950登録の登録代行も承っております。
諸元表、計算書、申請書類一式が揃っている状態での登録代行や、諸元表と計算書はある状態、諸元表だけある状態、諸元表や計算書がなく950登録をする車両の車検証しかない状態でも承ることが可能です。
弊社では諸元表取り寄せからのサポートも行っております。
宮城県内の自動車販売店様はもちろん、県外の販売店様で宮城ナンバー・仙台ナンバーの950登録のご相談・ご依頼を受けたという方もぜひ仙台登録事務所へご相談ください!
また、弊社では県外ナンバーの950登録にも対応しておりますので、宮城県内の販売店様で県外ナンバーの950登録のご相談・ご依頼を受けたという方もご安心ください!
※車検証の型式が[不明]の輸入車や型式に[改]が付いている車両は諸元表の取り寄せができません。
そのような車両は弊社ではお受けできませんので予めご了承ください。