行政書士の封印範囲が拡大しました!

行政書士の封印(丁種封印)範囲が拡大しましたので、そのご案内をさせていただきます!

これまで行政書士は、新車ディーラーさんやJU加盟店さんが販売した車両の封印はできないというルールになっていました。

登録地の運輸支局にもよりますが、県外の新車ディーラーさんやJU加盟店さんが販売した車両の封印払い出しはOKとしているところもありましたが、県外の新車ディーラーさんやJU加盟店さんが販売した車両でもNGとしているところもありました。

宮城県は前者ではありましたが、県内の新車ディーラーさんやJU加盟店さんが販売した車両の封印払い出しはできませんでした。(新車ディーラーさんやJU加盟店さんの封印権による払い出しは除く。)

しかし、2024年7月1日から行政書士はすべての封印ができるようになりました!
(運送事業者様が行政処分を受けたあとの封印は除く)

これによりすべての自動車販売店様は何も気にせずに全国の登録&封印を行政書士に依頼できることになりました!

もちろん宮城県内の販売店様も宮城登録&封印も弊社にご依頼いただけます!

登録&封印や、封印が絡まない軽自動車の登録でも、ぜひ仙台登録事務所へご依頼ください!

最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。